FAQ(よくあるお問い合わせ)
- ここに検索結果が表示されます。
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- 応募できる事業者の必須要件はあるか。
- 以下3点それぞれで必須要件があります。詳細は募集要領P.9~10の「5.応募資格」をご確認ください。
(1)単独の申請、または、幹事法人の応募資格
(2)共同申請する場合の幹事法人以外(共同申請者)の応募資格
(3)その他
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- 共同申請を行う場合、補助率はどのように適用されるか。
- 共同申請の場合、幹事法人および共同申請者全体で同じ補助率が適用されます。中小企業補助率の適用を受けられるのは幹事法人・共同申請者ともに中小企業のみの場合に限ります。詳細は募集要領のP.11の「6.補助金交付の要件(2)補助率・補助額」をご確認ください。
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- 補助額が最大40億円であるため、中小企業補助率(2/3)が適用される場合は、事業費は60億円までとすることが可能ということか。
- 補助事業に要する経費を60億円以上とすることは妨げませんが、そのうちの補助対象経費は上限60億円、補助金申請額は上限40億円となります(中小企業補助率が適用される場合)。
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- 現地法人は共同申請者として申請可能か。
- 現地法人が共同申請者として申請を行うことは可能ですが、以下いずれかの要件を満たした法人である必要があります。
(ⅰ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外子会社(日本側出資比率10%以上)
(ⅱ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)
日本側出資比率は、幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)からの単独・複数出資のいずれでも問題ありません。
その他の応募資格については、募集要領のP.9~10の「5.応募資格」をご確認ください。
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- (同一事業者が)複数事業を申請することは可能か。
- 可能です。事業内容が各々異なる内容の事業であれば、複数事業形態への応募や同じ形態で複数事業を申請することは可能です。ただし、申請は事業ごとに行ってください。同一事業を分割して複数事業として申請したり、複数者から同一事業をそれぞれ申請したりすることは認められません。また、複数応募したことが審査に影響することはありません。
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- 本事業とUNIDOの「日本企業からの技術移転を通じた新事業創造によるウクライナのグリーン産業復興プロジェクト」と重複の申請が出来ないなど、留意すべきことはあるか。
- 募集要領P.7(2)補助対象となる事業形態のとおり、過去又は現在の日本国政府(独立行政法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託費等。「日本企業からの技術移転を通じた新事業創造によるウクライナのグリーン産業復興プロジェクト」を含む。)と同一又は類似内容の事業は原則補助対象となりませんが、事業自体は同一または類似内容であっても調査範囲やスコープ等が明確に区分され、本事業の目的に合致している案件については応募いただくことは可能です。
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- (同一事業者が)2つの事業形態(FS実証事業/実証事業)に申請したい場合、どのように申請すればよいか。
- 事業形態ごとに申請書を提出してください。ただし、事業内容はそれぞれ異なる内容で申請を行ってください。
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- FS事業だけでも、補助金対象となるか。
- 募集要領P.7(2)補助対象となる事業形態に記載のとおり、補助対象となる事業形態は①FS実証事業(FS実施後に実証を行う事業)及び②実証事業の2種類であり、FS事業単体での応募は受け付けておりません。
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- FS実証事業・実証事業ともに、補助額に下限はあるか。
- 下限はありません。
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- FS実証事業にて、FS事業後に実証事業を行うのが難しい場合、補助金の返還等、ペナルティーはあるか。
- FS事業が適切に完了していれば、補助金の返還やペナルティーはありません。
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- 既に開発や実証のために助成を受けている事業についても海外展開のための調査について申請することは可能か。
- 過去又は現在の日本国政府(独立行政法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業は原則補助対象となりませんが、事業自体は同一または類似内容であっても調査範囲やスコープ等が過去または現在の事業と明確に区分され、本事業の目的に合致している案件については応募いただくことは可能です。
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- メーカーでないと支援対象とはならないか。コンサルタントやシンクタンクによる提案は可能か。
- 申請者の業種に制限はありません。
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- 申請の早い申請から順次審査が行われ、予算総額に達した時点で以降の提出案件の採択可能性が無くなるということはあるか。
- 申請の早いものから優位になるということはなく、申請締切日までに提出された案件について、締切日以降に審査をします。
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- 審査基準について、事業に使用する機器、設備等の日本製品の割合は審査の基準になるか。また割合等の基準はあるか。
- 割合等の基準はありません。
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- 各様式に記載する「代表者役職・氏名」は、最も役職の高い人間でなくとも決裁権限を有する者であれば問題ないか。
- 法人の代表者でなくても、社を代表して契約する権限を有する権限者であれば問題ありません。
なお、各様式に記載する「代表者役職・氏名」は統一していただく必要があります。
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- 補助事業の開始予定日は、公募申請日とすることは可能か。
- 申請日ではなく、実際の事業開始予定日を記入してください。なお、本事業では交付決定日以降に発生(発注)した費用のみが補助対象経費となります。採択決定後、交付申請手続きを経て交付決定までは数か月程度要しますが、提出いただいた書類に不備があるとさらに遅くなる可能性があります。事業計画は余裕を持ったものを策定してください。
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- 採択申請時に提出する様式や書類において、サインや押印等は必要か。
- サインや押印は必要ありません。ただし、申請者側の事情(社内規程等)により押印が必要な場合は、押印された書類等を提出していただいても構いません。
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- 従業員の賃金引上げ計画の証明に必要な提出書類は何か。
- 従業員への賃金引上げ計画を表明する場合のみ、様式4「従業員への賃金引上げ計画の表明書」をご提出ください。なお、公募時は、(中小企業は)前年度の法人税申告書別表1の提出のみですが、事業終了後は証明書類(法人事業概況説明書等)の提出が必要となります。詳細はP.15~17の応募書類一覧をご確認ください。
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- 賃金引き上げの実施を証明する書類の「法人事業概況説明書」とはどのような形式の書類か。また、その他書類で証明することは可能か。
- 「法人事業概況説明書」については、以下国税庁のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/0021004-100.pdf
また、その他の類する書類として、有価証券報告書の提出でも問題ありませんが、賃上げが確認できない場合は、「法人事業概況説明書」または「法定調書合計表」等の書類の提出を依頼させていただく可能性があります。
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- 財務諸表は必ず提出が必要か。必要事項をメモ書きしたもの等では認められないか。
- 財務諸表は正式な書類の写しを提出ください。
本事業を円滑に遂行可能な経営基盤を有しているか等についての審査にあたり、重要な書類となります。
- 財務諸表は必ず提出が必要か。必要事項をメモ書きしたもの等では認められないか。
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- 中小企業は3年分の財務諸表を提出必須とあるが、設立1年未満の場合はどう対応すればよいか。
- 設立1年未満の事業者の場合は、財務諸表がある期間分のみ提出してください。ただし、事務局より追加の資料の提出を求める場合があることを予めご了承ください。
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- 設立1年未満の場合は、賃上げの算出はどのように対応すればよいか。
- 設立1年未満の事業者の場合は賃上げの算出が不可能なため、様式4「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の提出は必要ありません。
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- 様式5人権尊重の取組状況の内容について、問い合わせ先はどこか。
- 以下の窓口で、海外ビジネスに限らずサプライチェーンと人権に関する相談を受け付けています。また、日本政府の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」や関連の実務参照資料に関する相談にも対応しています。
経済安全保障・ビジネスと人権に関する貿易投資相談窓口(JETRO)
https://www.jetro.go.jp/world/scm_hrm/#page_con
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- Jグランツのシステムからの申請と同時に、バックアップとしてデータ送受信サービスでも申請することは可能か。
- 原則、応募申請についてはJグランツもしくはデータ送受信サービスのどちらか一つで申請をお願いします。Jグランツで申請したが、不具合等で申請が出来ているか不明な場合は、事務局にてJグランツの申請状況を確認致しますので、事務局へお問い合わせください。
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- GビスIDプライムアカウントとは何か。
- GビズIDの詳しい内容はGビズIDのHPにてご確認ください。
(https://gbiz-id.go.jp/top/index.html)
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- 共同申請の場合にJグランツを使用可能か。
- 共同申請を行う申請者は、jGrants(Jグランツ)を使用して電子申請を行うことが出来ません。募集要領P.14の「7.応募手続き①応募書類の提出方法 ②データ送受信サービス」に記載の方法にて事務局へお問い合わせください。
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- 本補助事業に採択された場合、契約書等の締結は必要か。
- 本補助事業における契約については、補助事業者で交付規程に同意の上で交付申請を行っていただき、事務局から交付決定通知書を交付することで契約と同様の意味を持ちます。
交付決定通知書の発出後に、事務局と補助事業者との間において、別途契約書等を締結することはありません。
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- 採択後に事業形態を変更することは可能か。
- 採択後に事業形態を変更することはできません。
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- 採択後に対象国を変更することは可能か。
- 採択後に対象国を変更することはできません。ただし、応募受付後又は採択後であっても、急激な治安悪化に伴う安全対策上の理由、感染症の流行等、健康管理上の理由や外交政策上の理由から、事業実施地域や事業内容の変更を経済産業省が指示することがあります。変更が適わない場合は不採択あるいは採択取消、採択後であれば事業実施不可となる場合もありますので、予めご了承ください。
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- 採択後の申請者及び共同申請者の変更は可能か。
- 採択は申請者及び共同申請者の評価を含めて与えられた権利のため、申請者及び共同申請者の変更は原則として認められません。ただし、交付決定後の計画変更の手続きにより、変更が認められる場合があります。
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- 募集要領に「事業実施期間中に対象国において入札公示が行われることが明らかであり、当該入札等の進捗により本事業の実施に支障が出る可能性がある場合は、本事業の対象外となりますのでご留意ください」とあるが、申請後に入札公示が出た場合はどのような対応になるか。
- FS実証事業におけるFS事業について、申請時に入札公示が行われることが明らかであり、当該入札の進捗により本事業の実施に支障が出る可能性がある場合は対象外です。
申請後、想定外に入札公示が出た場合、それにより本事業の実施に支障がないと事業者側で判断されれば、申請取り下げ等の対応は不要です(事業の継続が可能です)。支障があると判断される場合は申請取り下げをいただく必要があるため、事務局に連絡ください。
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- 募集要領の英語版資料の提供は可能か。
- 英語版の募集要領はありません。
必要に応じ、事業者様にて資料内容の翻訳をお願いいたします。
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- 補助対象となる事業はどのようなものか。
- 募集要領P.6「3.事業内容」の、補助事業の例をご確認ください。
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- ウクライナ及びウクライナ周辺の中東欧諸国等での展開において必要な活動、調査を日本にて実施するFS等は対象か。
- FS実証事業におけるFS事業について、ウクライナ及び中東欧諸国等との経済連携の強化に資する案件であれば、日本等での実施でも問題ありません。
実証事業については、ウクライナ及び中東欧諸国等以外での実施は対象外となります。なお、当該地域で実証する機械設備費の購入先や委託先等については、国の制限はありません。
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- FS実証事業として申請した場合、市場調査やニーズ把握の目的で商品を実際に販売することは認められるか。認められる場合、売上を得ることは禁止されているか。
- FS実証事業におけるFS事業では、調査を対象としているため、原則、事業において収入が発生することを想定していません。
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- 補助対象となる事業対象国はどこか。
- 詳細は募集要領のP.6「3.事業内容(1)」のとおり、ウクライナのほか、ポーランドやルーマニア等(ただしウクライナ復興に資する事業に限る)です。具体的な対象国について確認されたい場合には、事務局まで個別にご相談ください。
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- 複数国に跨る事業を1つの申請とすることは可能か。
可能な場合は、申請における注意事項はあるか。 - 調査対象となるビジネスモデルに一体性があれば、複数国を対象とした事業は可能ですが、事業期間中の対象国の変更は原則認められません。対象国の判断に迷う場合は事務局にご相談ください。
複数国を事業実施国とする場合、申請書類には具体的な国名を記載してください。また、適切な体制を有しているかについて審査します。
- 複数国に跨る事業を1つの申請とすることは可能か。
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- 補助の対象はウクライナ及びウクライナ周辺の中東欧諸国等の域内で行うFS実証事業、実証事業で、日本国内の設備投資は含まれないという理解でよいか。
- 日本国内における設備投資は含まれません。また、交付規程第1条のとおり、日本国外への技術・物品の輸出にあたっては、外国為替及び外国貿易法等関連法令に適切に対応ください。
詳細は経済産業省 安全保障貿易管理のHPをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
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- 資産計上できるものは補助対象外となる認識でよいか。
- FS事業においてはご認識のとおり、資産計上できるものは補助対象外です。
実証事業においては、実証を行うために必要である合理的な理由が示せる場合に限り、資産計上されるものも補助対象経費となり得ます。
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- 対象となる技術やサービスに限定はあるか。
- ウクライナ復興に資するものであれば技術やサービスに制限はありませんが、主に経済インフラ(情報通信、エネルギー、交通、都市基盤等)、社会インフラ(医療、介護ヘルスケア、農業・食品、廃棄物処理等)、デジタル・プラットフォーム等を想定しています。
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- 昨年度にインフラ受注や事業化を目指し既に実施した費用を計上することは可能か。
- 計上はできません。あくまでも、本事業の対象期間に実施した取組にかかる経費のみ認められます。
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- 人件費単価について、自社の受託単価や他の助成事業で採用された単価を用いることは可能か。
- 用いることはできません。実績単価か健保等級単価のどちらかを選択してください。なお、実績単価を採用している場合には、所定時間外労働における時間単価は、補助事業者が支給した総時間外手当と総残業時間から単価を算出します。健保等級単価を採用している場合には時間内、時間外は問わず同一の単価を使用します。
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- 人件費の実績単価はどのように計算するか。
- 年間総支給額+年間法定福利費を年間理論総労働時間で割った単価となります。年間総支給額には、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与を含めることが出来ますが、時間外手当、食事手当等の福利厚生面で補助として助成されているものは含めることができません。年間法定福利費には、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む)、労働保険料、児童手当拠出金、労働基準法の休業補償等の補助事業者負担分を対象としています。
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- 残業代は人件費の対象になるか。
- 残業代を補助事業者が負担している場合に限り、人件費に計上することができます。
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- 代表取締役や役員の報酬は人件費の対象となるか。
- 前提として人件費計上の根拠として原則認められるのは、従事したことに対して支払われる「給与」となります。
そのため、基本的には代表取締役や役員が受け取っている「役員報酬」は、人件費計上に際しての算出根拠
として認められません。
役員報酬のうち給与相当額が分かる規程(役員報酬規程等)及び他の従業員と同様に従事時間が分かる規程等が整備されており、それらを提出できる場合は人件費として計上できることがあります。
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- 他組織、他事業者からの出向者や事業従事者の経費計上はどのように行えばよいか。
- 補助事業者がその費用を負担している場合に限り、出向者の人件費や旅費は補助対象となります。ただし、補助事業者以外から給与等が支払われている場合は、補助事業者が負担した分のみを計上することに留意してください(補助事業者以外からの支払分は控除して計上、又は時間単価の算出にあたり控除して時間単価を算出してください)。
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- 他組織、他事業者が購入した機械設備費やシステム購入費の経費計上は可能か。
- 前提として、機械設備費・システム購入費を計上することができるのは実証事業を行う補助事業者に限られます。
その上で、実証事業を行う場合でも、外注・委託先による当該費用は補助対象になりません。
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- 補助事業者が購入した機械設備等を、補助事業者ではないグループ会社に設置し実証を行う計画だが、この場合の機械設備等の購入に係る費用は補助対象経費になるか。
- 補助事業者が実証に必要な機械装置等を購入するということであれば、機械設備費・システム購入費として補助対象になり得ます。
また、補助事業の完了後も補助事業者が設備等の取得財産を管理する必要がありますのでご注意ください。
交付規程第22条、23条もご確認ください。
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- 幹事法人から共同申請者、あるいは共同申請者間で委託や外注を行い、
委託費や外注費を補助金対象経費として計上することは可能か。 - 幹事法人から共同申請者、共同申請者間での委託、外注はできません。
- 幹事法人から共同申請者、あるいは共同申請者間で委託や外注を行い、
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- 共同申請者が海外支社や現地法人である場合、どのように費用計上を行えばよいか。
- 人件費として計上する場合は、海外支社や現地法人であっても幹事法人の人件費計上と同様の経費処理が必要です。また事務局へ提出する資料は必ず日本語に翻訳の上、提出をお願いいたします。
現地のグループ会社等を共同申請としない場合は、委託・外注費として計上してください。ただし、補助事業者が事業全体の企画・執行を管理者として担う必要があります。
また、外注する必要性、金額の妥当性(本来補助事業者が実施すべきものを外注することにより、費用が増えていないか等)をご説明いただく可能性がありますので、ご留意ください。
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- 申請に要した経費や書類作成、取りまとめに係る経費は補助対象となるか。
- 対象となりません。
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- 契約書等に必要な収入印紙代は補助対象となるか。
- 対象となりません。
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- 経費の支払い時、クレジットカードを使用することは可能か。
- 支払の事実に関する客観性の担保のため、支払方法が指定されている場合を除き、 原則、支払は銀行振込としてください。また、やむをえずクレジットカード決済をする場合、口座引落日が事業終了日以前である必要がありますのでご注意ください。
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- 「海外要人招聘・専門家の派遣、現地パートナーとの連携促進等」は補助対象になるか。
- 現地のキーパーソンや専門家の招聘等費用も対象となり得ます。
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- 日本から日本人の専門家を現地に派遣することを検討しているが、その場合には、提案書にはどのように記載すればよいか、またその場合の費用として旅費等を計上することはできるか。
- 提案書には、当該外部専門家を現地国へ派遣する事の必要性等を記載してください。
外部専門家に現地へ渡航していただく際の旅費・交通費は、経費項目を「旅費」として計上してください。
旅費とは、事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費(交通費、宿泊費、日当)を指し、旅費の支給対象者は、事業従事者及び事業を行うために必要な会議等に出席した外部専門家等となります。
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- 土地・建物等施設に関する経費は補助対象となるか。
- 不動産の購入等、土地・建物の施設に関する経費は補助対象ではありません。補助対象経費については募集要領のP.24~25の「10.補助対象経費の計上」を参照ください。なお、施設等の借料については、事業の遂行に直接必要な場合に補助対象となります。
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- 本事業にかかるソフトウェア購入費の他、ソフトウェアの設定作業や仕様変更等も補助対象となるか。
- 本事業のためのソフトウェア購入費、ソフトウェアの設定作業費や仕様変更費についても補助対象となります。ただし、汎用性のあるものは補助対象外です。
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- 自社ソフトウェア等を現地に適合したものにローカライズする場合の費用は、どの費目で計上できるか。
- ローカライズを他社が行う場合は委託・外注費、内製する場合のシステムエンジニア等の費用は人件費となり得ます。
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- 中古機械設備の購入は補助対象になるか。
- 価格設定の妥当性が明確でない中古機械設備の購入費用は補助対象外となりますが、型式や年式が記載された相見積りを3者以上から取得している場合等は補助対象となり得ます。詳細は募集要領P.25~26をご確認ください。
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- 日本国内の製造事業者が海外にて実証事業を行う際、自社の機器を一部用いて行う場合、その費用は補助対象経費として計上して問題ないか。
- 自社内から調達を行う場合は、調達金額の多寡に関わらず利益排除を行ってください。詳細は、募集要領P12に記載のある「経済産業省補助事業事務処理マニュアル」P.4をご確認ください。
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- 補助対象経費項目「借料及び損料」に、建設機械損料(建設機械等の償却費、維持修理費、管理費等)は補助対象経費として計上可能か。
- 「借料及び損料」では、建設機械損料は補助対象になりません。
ただし、事業の性質や内容に応じて、実証期間中に発生する維持修理費や管理費が「その他諸経費」で補助対象となる可能性があります。
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- 補助金を出資金として使用することは可能か。
- 出資金としては使用できません。なお、出資先が共同申請者となる場合には、共同申請者が行う実証事業に必要な機械設備等の導入に要する経費が補助対象経費として認められます。なお、共同申請者は、日本法人、または海外において補助対象事業を実施する法人であって以下①②いずれかの要件を満たす者であり、補助申請者の現地特別目的会社等を想定しています。
①補助対象事業者の海外子会社(日本側出資比率10%以上)
②補助対象事業者の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)
日本側出資比率は、幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)からの単体・複数出資のいずれでも問題ありません。 その他の応募資格については、募集要領のP.9~10「5.応募資格」をご確認ください。
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- 交付申請額と実績額において、為替等で差が出た場合はどうなるか。
- 支払額は、為替等で差異が生じた場合でも補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。
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- 交付決定金額(幹事法人・共同申請者の総額)を上限とし、企業間で経費の内訳(人件費・旅費等)の流用が生じてもよいか。
- 本事業における交付決定金額は、幹事法人と共同申請者の補助金申請額の総額ですので、申請企業間の金額流用は可能です。
なお、交付された補助金については、 確定検査時の各社の積算内訳書どおりに分配が必要です。
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- 実証事業後の機械設備等の撤去費用は事業費となるか。
- 実証後の機械設備等の撤去費用について、事業の遂行に直接必要な経費と認められる場合には、補助対象経費となり得ます。ただし、事業実施期間内に当該費用の支払いまで完了している必要があります。
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- 積算内訳の項目にある機械設備・システム購入費について、事務処理マニュアルにある外注費に該当するシステム調達とは異なるものという理解でよいか。
- ソフトウェアやクラウドサービスの購入等、購入に当たるものはシステム購入費として扱います。
システムの構築や改修、メーリングシステムの借用等他者から役務の提供を受ける場合には、委託・外注費となります。
なお、システムを内製する場合の自社のシステムエンジニア等の費用は人件費となります。
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- 実証する機械設備等を内製する費用は補助対象になるか。
- 内製に従事する社員の人件費は補助対象経費となり得ます。また、内製のために購入する資材・部品等については、消耗品費又は機械設備費になり得ます。
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- 関連会社(親/子会社)からの物品調達は、利益排除の必要があるか。
- 関連会社(親/子会社)からの調達は、利益排除の必要はありません。自社製品を経費として精算する場合は、補助事業事務処理マニュアルP.4「利益等排除の考え方」に基づき計上をお願いいたします。
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- 採択通知後、交付申請はどのように行うか。
- 採択通知後、採択事業者にメールにて交付申請関連のご案内を行います。
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- 採択されてから交付申請をどのくらいで出せばよいか。
- 交付申請のスケジュールが確定次第、採択事業者にメールにてご案内を行います。申請書類の提出締切は厳守してください。
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- 採択後、補助金の交付決定日前に発注等を行うことは可能か。
また採択通知後、すぐに補助事業を開始してよいか。 - 補助金の交付決定前に発注した経費については補助金の交付対象とはなりませんが、補助対象としない経費の発注は交付決定前に行っても構いません。採択通知後の交付申請手続きでは、経費の妥当性等の確認のため、計上された経費に係る証憑書類をご提出いただく必要があり、それらの書類に不備があると交付決定に至りません。見積書や相見積書等の証憑書類を早めにご準備いただくことを推奨します。
- 採択後、補助金の交付決定日前に発注等を行うことは可能か。
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- 交付決定時の金額よりも実績時の金額が大きくなった場合、補助金の金額を増額してもらうことは可能か。
- 原則、認められません。交付決定額が上限となります。
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- 事業実施の中で交付申請金額の金額との乖離が発生する場合、計画変更承認申請書の提出は必要か。
- 補助事業の内容の変更によって交付申請金額との乖離が発生する場合や補助目的が変更される場合は、あらかじめ様式第3計画変更承認申請書を事務局に提出し、承認を受ける必要があります。ただし、交付規程第11条「計画変更の承認等」上の下記の変更であるならば、計画変更の必要は無く、交付決定額の金額を上限として金額の調整は可能です。実績報告時にその旨事務局にご報告ください。
【交付規程第11条より一部抜粋】
「ー補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合」
- 事業実施の中で交付申請金額の金額との乖離が発生する場合、計画変更承認申請書の提出は必要か。
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- 交付申請時に購入を予定していた機械設備を変更してもよいか。また、その際は計画変更が必要になるか。
- 交付規程第11条「計画変更の承認等」に記載のとおり、補助金交付申請時に取得するとしていた単価50万円以上(税抜き)の機械、器具及びその他の財産を変更しようとする場合は、様式第3計画変更承認申請書を事務局に提出し、承認を受ける必要があります。変更内容によっては補助対象外となることがあります。
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- 事業実施状況について事務局に途中報告する必要はあるか。
- 途中報告いただく予定です。詳細は採択決定後に連絡します。
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- 事業期間内に検収(金額確定)が行われるが、支払は発注先との契約上、実証期間外になる予定である。契約で定められていることは「事業期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるもの」に該当し、補助対象になるか。
- 募集要領P.27「11.その他」②のとおり、原則事業期間内に各種補助対象経費の支払を完了させる必要がありますので、事業期間内に支払が完了していない経費は補助対象になりません。
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- 経費を補助金として請求しない前提であれば、事業実施期間を超えて本事業の実施は可能か。
- 事業実施期間を超えた本事業の実施は、認められません。事業実施期間内で事業が完了するスケジュールとしてください。
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- 補助金の支払はいつ頃になるか。
- 原則、精算払いとなります(概算払を希望する場合は、個別審査が必要)。事業終了後、補助対象事業の完了報告書及び実績報告書をご提出いただいた後、補助金額の確定手続きに入ります。確定手続きを進めるにあたり、書面審査に加え現地調査を行う場合があります。支払いは補助金額の確定後、約2~3週間程度を要します。
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- 共同申請の場合、共同申請者に対する補助金の振込は事務局より直接行われるか。
- 補助金は幹事法人に交付し、幹事法人から共同申請者に分配することとします。よって、共同申請者に対し事務局から直接振り込むことはありません。
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- 実証事業により取得した資産の帰属は幹事法人あるいは共同申請者という理解で合っているか。
- 資産については、幹事法人あるいは共同申請者に帰属します。ただ、減価償却期間内の適切な管理や、同期間内における処分や商用利用については事前に事務局及び経済産業省に対して承認を取り、処分時において企業が負担していた額を上回って利益が生じるようなケースは、その分を国庫返納いただく場合があります。詳しくは交付規程の第22条、第23条をご確認ください。
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- 実証事業において、事業実施期間中の収益の取扱い(返還義務の有無)はどのようになるか。
- 本事業においては、実証事業にかかる収益納付規定はありません(収益返還義務はありません)。
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- 実証事業における財産処分の制限はどのようになるか。
- 実証終了後に財産を処分したことにより収益が生じた場合の納付が必要な期間は、「補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の期間とする予定です。詳細は、交付規程の第22条、第23条をご確認ください。
なお、必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがあります。
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- 本事業は、政治資金規正法第22条の3の第1項「寄附の質的制限」の適用除外要件に該当する事業か。
- 本事業は、間接補助事業であるため、政治資金規正法の対象外です。
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1)公募について
2)補助対象経費について
3)補助金申請(交付申請等)
及び補助事業について
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- 応募できる事業者の必須要件はあるか。
- 以下3点それぞれで必須要件があります。詳細は募集要領P.9~10の「5.応募資格」をご確認ください。
(1)単独の申請、または、幹事法人の応募資格
(2)共同申請する場合の幹事法人以外(共同申請者)の応募資格
(3)その他
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- 共同申請を行う場合、補助率はどのように適用されるか。
- 共同申請の場合、幹事法人および共同申請者全体で同じ補助率が適用されます。中小企業補助率の適用を受けられるのは幹事法人・共同申請者ともに中小企業のみの場合に限ります。詳細は募集要領のP.11の「6.補助金交付の要件(2)補助率・補助額」をご確認ください。
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- 補助額が最大40億円であるため、中小企業補助率(2/3)が適用される場合は、事業費は60億円までとすることが可能ということか。
- 補助事業に要する経費を60億円以上とすることは妨げませんが、そのうちの補助対象経費は上限60億円、補助金申請額は上限40億円となります(中小企業補助率が適用される場合)。
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- 現地法人は共同申請者として申請可能か。
- 現地法人が共同申請者として申請を行うことは可能ですが、以下いずれかの要件を満たした法人である必要があります。
(ⅰ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外子会社(日本側出資比率10%以上)
(ⅱ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)
日本側出資比率は、幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)からの単独・複数出資のいずれでも問題ありません。
その他の応募資格については、募集要領のP.9~10の「5.応募資格」をご確認ください。
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- (同一事業者が)複数事業を申請することは可能か。
- 可能です。事業内容が各々異なる内容の事業であれば、複数事業形態への応募や同じ形態で複数事業を申請することは可能です。ただし、申請は事業ごとに行ってください。同一事業を分割して複数事業として申請したり、複数者から同一事業をそれぞれ申請したりすることは認められません。また、複数応募したことが審査に影響することはありません。
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- 本事業とUNIDOの「日本企業からの技術移転を通じた新事業創造によるウクライナのグリーン産業復興プロジェクト」と重複の申請が出来ないなど、留意すべきことはあるか。
- 募集要領P.7(2)補助対象となる事業形態のとおり、過去又は現在の日本国政府(独立行政法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託費等。「日本企業からの技術移転を通じた新事業創造によるウクライナのグリーン産業復興プロジェクト」を含む。)と同一又は類似内容の事業は原則補助対象となりませんが、事業自体は同一または類似内容であっても調査範囲やスコープ等が明確に区分され、本事業の目的に合致している案件については応募いただくことは可能です。
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- (同一事業者が)2つの事業形態(FS実証事業/実証事業)に申請したい場合、どのように申請すればよいか。
- 事業形態ごとに申請書を提出してください。ただし、事業内容はそれぞれ異なる内容で申請を行ってください。
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- FS事業だけでも、補助金対象となるか。
- 募集要領P.7(2)補助対象となる事業形態に記載のとおり、補助対象となる事業形態は①FS実証事業(FS実施後に実証を行う事業)及び②実証事業の2種類であり、FS事業単体での応募は受け付けておりません。
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- FS実証事業・実証事業ともに、補助額に下限はあるか。
- 下限はありません。
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- FS実証事業にて、FS事業後に実証事業を行うのが難しい場合、補助金の返還等、ペナルティーはあるか。
- FS事業が適切に完了していれば、補助金の返還やペナルティーはありません。
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- 既に開発や実証のために助成を受けている事業についても海外展開のための調査について申請することは可能か。
- 過去又は現在の日本国政府(独立行政法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業は原則補助対象となりませんが、事業自体は同一または類似内容であっても調査範囲やスコープ等が過去または現在の事業と明確に区分され、本事業の目的に合致している案件については応募いただくことは可能です。
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- メーカーでないと支援対象とはならないか。コンサルタントやシンクタンクによる提案は可能か。
- 申請者の業種に制限はありません。
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- 申請の早い申請から順次審査が行われ、予算総額に達した時点で以降の提出案件の採択可能性が無くなるということはあるか。
- 申請の早いものから優位になるということはなく、申請締切日までに提出された案件について、締切日以降に審査をします。
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- 審査基準について、事業に使用する機器、設備等の日本製品の割合は審査の基準になるか。また割合等の基準はあるか。
- 割合等の基準はありません。
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- 各様式に記載する「代表者役職・氏名」は、最も役職の高い人間でなくとも決裁権限を有する者であれば問題ないか。
- 法人の代表者でなくても、社を代表して契約する権限を有する権限者であれば問題ありません。
なお、各様式に記載する「代表者役職・氏名」は統一していただく必要があります。
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- 補助事業の開始予定日は、公募申請日とすることは可能か。
- 申請日ではなく、実際の事業開始予定日を記入してください。なお、本事業では交付決定日以降に発生(発注)した費用のみが補助対象経費となります。採択決定後、交付申請手続きを経て交付決定までは数か月程度要しますが、提出いただいた書類に不備があるとさらに遅くなる可能性があります。事業計画は余裕を持ったものを策定してください。
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- 採択申請時に提出する様式や書類において、サインや押印等は必要か。
- サインや押印は必要ありません。ただし、申請者側の事情(社内規程等)により押印が必要な場合は、押印された書類等を提出していただいても構いません。
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- 従業員の賃金引上げ計画の証明に必要な提出書類は何か。
- 従業員への賃金引上げ計画を表明する場合のみ、様式4「従業員への賃金引上げ計画の表明書」をご提出ください。なお、公募時は、(中小企業は)前年度の法人税申告書別表1の提出のみですが、事業終了後は証明書類(法人事業概況説明書等)の提出が必要となります。詳細はP.15~17の応募書類一覧をご確認ください。
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- 賃金引き上げの実施を証明する書類の「法人事業概況説明書」とはどのような形式の書類か。また、その他書類で証明することは可能か。
- 「法人事業概況説明書」については、以下国税庁のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/0021004-100.pdf
また、その他の類する書類として、有価証券報告書の提出でも問題ありませんが、賃上げが確認できない場合は、「法人事業概況説明書」または「法定調書合計表」等の書類の提出を依頼させていただく可能性があります。
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- 財務諸表は必ず提出が必要か。必要事項をメモ書きしたもの等では認められないか。
- 財務諸表は正式な書類の写しを提出ください。
本事業を円滑に遂行可能な経営基盤を有しているか等についての審査にあたり、重要な書類となります。
- 財務諸表は必ず提出が必要か。必要事項をメモ書きしたもの等では認められないか。
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- 中小企業は3年分の財務諸表を提出必須とあるが、設立1年未満の場合はどう対応すればよいか。
- 設立1年未満の事業者の場合は、財務諸表がある期間分のみ提出してください。ただし、事務局より追加の資料の提出を求める場合があることを予めご了承ください。
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- 設立1年未満の場合は、賃上げの算出はどのように対応すればよいか。
- 設立1年未満の事業者の場合は賃上げの算出が不可能なため、様式4「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の提出は必要ありません。
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- 様式5人権尊重の取組状況の内容について、問い合わせ先はどこか。
- 以下の窓口で、海外ビジネスに限らずサプライチェーンと人権に関する相談を受け付けています。また、日本政府の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」や関連の実務参照資料に関する相談にも対応しています。
経済安全保障・ビジネスと人権に関する貿易投資相談窓口(JETRO)
https://www.jetro.go.jp/world/scm_hrm/#page_con
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- Jグランツのシステムからの申請と同時に、バックアップとしてデータ送受信サービスでも申請することは可能か。
- 原則、応募申請についてはJグランツもしくはデータ送受信サービスのどちらか一つで申請をお願いします。Jグランツで申請したが、不具合等で申請が出来ているか不明な場合は、事務局にてJグランツの申請状況を確認致しますので、事務局へお問い合わせください。
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- GビスIDプライムアカウントとは何か。
- GビズIDの詳しい内容はGビズIDのHPにてご確認ください。
(https://gbiz-id.go.jp/top/index.html)
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- 共同申請の場合にJグランツを使用可能か。
- 共同申請を行う申請者は、jGrants(Jグランツ)を使用して電子申請を行うことが出来ません。募集要領P.14の「7.応募手続き①応募書類の提出方法 ②データ送受信サービス」に記載の方法にて事務局へお問い合わせください。
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- 本補助事業に採択された場合、契約書等の締結は必要か。
- 本補助事業における契約については、補助事業者で交付規程に同意の上で交付申請を行っていただき、事務局から交付決定通知書を交付することで契約と同様の意味を持ちます。
交付決定通知書の発出後に、事務局と補助事業者との間において、別途契約書等を締結することはありません。
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- 採択後に事業形態を変更することは可能か。
- 採択後に事業形態を変更することはできません。
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- 採択後に対象国を変更することは可能か。
- 採択後に対象国を変更することはできません。ただし、応募受付後又は採択後であっても、急激な治安悪化に伴う安全対策上の理由、感染症の流行等、健康管理上の理由や外交政策上の理由から、事業実施地域や事業内容の変更を経済産業省が指示することがあります。変更が適わない場合は不採択あるいは採択取消、採択後であれば事業実施不可となる場合もありますので、予めご了承ください。
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- 採択後の申請者及び共同申請者の変更は可能か。
- 採択は申請者及び共同申請者の評価を含めて与えられた権利のため、申請者及び共同申請者の変更は原則として認められません。ただし、交付決定後の計画変更の手続きにより、変更が認められる場合があります。
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- 募集要領に「事業実施期間中に対象国において入札公示が行われることが明らかであり、当該入札等の進捗により本事業の実施に支障が出る可能性がある場合は、本事業の対象外となりますのでご留意ください」とあるが、申請後に入札公示が出た場合はどのような対応になるか。
- FS実証事業におけるFS事業について、申請時に入札公示が行われることが明らかであり、当該入札の進捗により本事業の実施に支障が出る可能性がある場合は対象外です。
申請後、想定外に入札公示が出た場合、それにより本事業の実施に支障がないと事業者側で判断されれば、申請取り下げ等の対応は不要です(事業の継続が可能です)。支障があると判断される場合は申請取り下げをいただく必要があるため、事務局に連絡ください。
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- 募集要領の英語版資料の提供は可能か。
- 英語版の募集要領はありません。
必要に応じ、事業者様にて資料内容の翻訳をお願いいたします。
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- 補助対象となる事業はどのようなものか。
- 募集要領P.6「3.事業内容」の、補助事業の例をご確認ください。
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- ウクライナ及びウクライナ周辺の中東欧諸国等での展開において必要な活動、調査を日本にて実施するFS等は対象か。
- FS実証事業におけるFS事業について、ウクライナ及び中東欧諸国等との経済連携の強化に資する案件であれば、日本等での実施でも問題ありません。
実証事業については、ウクライナ及び中東欧諸国等以外での実施は対象外となります。なお、当該地域で実証する機械設備費の購入先や委託先等については、国の制限はありません。
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- FS実証事業として申請した場合、市場調査やニーズ把握の目的で商品を実際に販売することは認められるか。認められる場合、売上を得ることは禁止されているか。
- FS実証事業におけるFS事業では、調査を対象としているため、原則、事業において収入が発生することを想定していません。
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- 補助対象となる事業対象国はどこか。
- 詳細は募集要領のP.6「3.事業内容(1)」のとおり、ウクライナのほか、ポーランドやルーマニア等(ただしウクライナ復興に資する事業に限る)です。具体的な対象国について確認されたい場合には、事務局まで個別にご相談ください。
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- 複数国に跨る事業を1つの申請とすることは可能か。
可能な場合は、申請における注意事項はあるか。 - 調査対象となるビジネスモデルに一体性があれば、複数国を対象とした事業は可能ですが、事業期間中の対象国の変更は原則認められません。対象国の判断に迷う場合は事務局にご相談ください。
複数国を事業実施国とする場合、申請書類には具体的な国名を記載してください。また、適切な体制を有しているかについて審査します。
- 複数国に跨る事業を1つの申請とすることは可能か。
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- 補助の対象はウクライナ及びウクライナ周辺の中東欧諸国等の域内で行うFS実証事業、実証事業で、日本国内の設備投資は含まれないという理解でよいか。
- 日本国内における設備投資は含まれません。また、交付規程第1条のとおり、日本国外への技術・物品の輸出にあたっては、外国為替及び外国貿易法等関連法令に適切に対応ください。
詳細は経済産業省 安全保障貿易管理のHPをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
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- 資産計上できるものは補助対象外となる認識でよいか。
- FS事業においてはご認識のとおり、資産計上できるものは補助対象外です。
実証事業においては、実証を行うために必要である合理的な理由が示せる場合に限り、資産計上されるものも補助対象経費となり得ます。
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- 対象となる技術やサービスに限定はあるか。
- ウクライナ復興に資するものであれば技術やサービスに制限はありませんが、主に経済インフラ(情報通信、エネルギー、交通、都市基盤等)、社会インフラ(医療、介護ヘルスケア、農業・食品、廃棄物処理等)、デジタル・プラットフォーム等を想定しています。
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- 昨年度にインフラ受注や事業化を目指し既に実施した費用を計上することは可能か。
- 計上はできません。あくまでも、本事業の対象期間に実施した取組にかかる経費のみ認められます。
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- 人件費単価について、自社の受託単価や他の助成事業で採用された単価を用いることは可能か。
- 用いることはできません。実績単価か健保等級単価のどちらかを選択してください。なお、実績単価を採用している場合には、所定時間外労働における時間単価は、補助事業者が支給した総時間外手当と総残業時間から単価を算出します。健保等級単価を採用している場合には時間内、時間外は問わず同一の単価を使用します。
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- 人件費の実績単価はどのように計算するか。
- 年間総支給額+年間法定福利費を年間理論総労働時間で割った単価となります。年間総支給額には、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与を含めることが出来ますが、時間外手当、食事手当等の福利厚生面で補助として助成されているものは含めることができません。年間法定福利費には、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む)、労働保険料、児童手当拠出金、労働基準法の休業補償等の補助事業者負担分を対象としています。
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- 残業代は人件費の対象になるか。
- 残業代を補助事業者が負担している場合に限り、人件費に計上することができます。
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- 代表取締役や役員の報酬は人件費の対象となるか。
- 前提として人件費計上の根拠として原則認められるのは、従事したことに対して支払われる「給与」となります。
そのため、基本的には代表取締役や役員が受け取っている「役員報酬」は、人件費計上に際しての算出根拠
として認められません。
役員報酬のうち給与相当額が分かる規程(役員報酬規程等)及び他の従業員と同様に従事時間が分かる規程等が整備されており、それらを提出できる場合は人件費として計上できることがあります。
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- 他組織、他事業者からの出向者や事業従事者の経費計上はどのように行えばよいか。
- 補助事業者がその費用を負担している場合に限り、出向者の人件費や旅費は補助対象となります。ただし、補助事業者以外から給与等が支払われている場合は、補助事業者が負担した分のみを計上することに留意してください(補助事業者以外からの支払分は控除して計上、又は時間単価の算出にあたり控除して時間単価を算出してください)。
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- 他組織、他事業者が購入した機械設備費やシステム購入費の経費計上は可能か。
- 前提として、機械設備費・システム購入費を計上することができるのは実証事業を行う補助事業者に限られます。
その上で、実証事業を行う場合でも、外注・委託先による当該費用は補助対象になりません。
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- 補助事業者が購入した機械設備等を、補助事業者ではないグループ会社に設置し実証を行う計画だが、この場合の機械設備等の購入に係る費用は補助対象経費になるか。
- 補助事業者が実証に必要な機械装置等を購入するということであれば、機械設備費・システム購入費として補助対象になり得ます。
また、補助事業の完了後も補助事業者が設備等の取得財産を管理する必要がありますのでご注意ください。
交付規程第22条、23条もご確認ください。
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- 幹事法人から共同申請者、あるいは共同申請者間で委託や外注を行い、
委託費や外注費を補助金対象経費として計上することは可能か。 - 幹事法人から共同申請者、共同申請者間での委託、外注はできません。
- 幹事法人から共同申請者、あるいは共同申請者間で委託や外注を行い、
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- 共同申請者が海外支社や現地法人である場合、どのように費用計上を行えばよいか。
- 人件費として計上する場合は、海外支社や現地法人であっても幹事法人の人件費計上と同様の経費処理が必要です。また事務局へ提出する資料は必ず日本語に翻訳の上、提出をお願いいたします。
現地のグループ会社等を共同申請としない場合は、委託・外注費として計上してください。ただし、補助事業者が事業全体の企画・執行を管理者として担う必要があります。
また、外注する必要性、金額の妥当性(本来補助事業者が実施すべきものを外注することにより、費用が増えていないか等)をご説明いただく可能性がありますので、ご留意ください。
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- 申請に要した経費や書類作成、取りまとめに係る経費は補助対象となるか。
- 対象となりません。
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- 契約書等に必要な収入印紙代は補助対象となるか。
- 対象となりません。
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- 経費の支払い時、クレジットカードを使用することは可能か。
- 支払の事実に関する客観性の担保のため、支払方法が指定されている場合を除き、 原則、支払は銀行振込としてください。また、やむをえずクレジットカード決済をする場合、口座引落日が事業終了日以前である必要がありますのでご注意ください。
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- 「海外要人招聘・専門家の派遣、現地パートナーとの連携促進等」は補助対象になるか。
- 現地のキーパーソンや専門家の招聘等費用も対象となり得ます。
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- 日本から日本人の専門家を現地に派遣することを検討しているが、その場合には、提案書にはどのように記載すればよいか、またその場合の費用として旅費等を計上することはできるか。
- 提案書には、当該外部専門家を現地国へ派遣する事の必要性等を記載してください。
外部専門家に現地へ渡航していただく際の旅費・交通費は、経費項目を「旅費」として計上してください。
旅費とは、事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費(交通費、宿泊費、日当)を指し、旅費の支給対象者は、事業従事者及び事業を行うために必要な会議等に出席した外部専門家等となります。
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- 土地・建物等施設に関する経費は補助対象となるか。
- 不動産の購入等、土地・建物の施設に関する経費は補助対象ではありません。補助対象経費については募集要領のP.24~25の「10.補助対象経費の計上」を参照ください。なお、施設等の借料については、事業の遂行に直接必要な場合に補助対象となります。
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- 本事業にかかるソフトウェア購入費の他、ソフトウェアの設定作業や仕様変更等も補助対象となるか。
- 本事業のためのソフトウェア購入費、ソフトウェアの設定作業費や仕様変更費についても補助対象となります。ただし、汎用性のあるものは補助対象外です。
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- 自社ソフトウェア等を現地に適合したものにローカライズする場合の費用は、どの費目で計上できるか。
- ローカライズを他社が行う場合は委託・外注費、内製する場合のシステムエンジニア等の費用は人件費となり得ます。
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- 中古機械設備の購入は補助対象になるか。
- 価格設定の妥当性が明確でない中古機械設備の購入費用は補助対象外となりますが、型式や年式が記載された相見積りを3者以上から取得している場合等は補助対象となり得ます。詳細は募集要領P.25~26をご確認ください。
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- 日本国内の製造事業者が海外にて実証事業を行う際、自社の機器を一部用いて行う場合、その費用は補助対象経費として計上して問題ないか。
- 自社内から調達を行う場合は、調達金額の多寡に関わらず利益排除を行ってください。詳細は、募集要領P12に記載のある「経済産業省補助事業事務処理マニュアル」P.4をご確認ください。
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- 補助対象経費項目「借料及び損料」に、建設機械損料(建設機械等の償却費、維持修理費、管理費等)は補助対象経費として計上可能か。
- 「借料及び損料」では、建設機械損料は補助対象になりません。
ただし、事業の性質や内容に応じて、実証期間中に発生する維持修理費や管理費が「その他諸経費」で補助対象となる可能性があります。
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- 補助金を出資金として使用することは可能か。
- 出資金としては使用できません。なお、出資先が共同申請者となる場合には、共同申請者が行う実証事業に必要な機械設備等の導入に要する経費が補助対象経費として認められます。なお、共同申請者は、日本法人、または海外において補助対象事業を実施する法人であって以下①②いずれかの要件を満たす者であり、補助申請者の現地特別目的会社等を想定しています。
①補助対象事業者の海外子会社(日本側出資比率10%以上)
②補助対象事業者の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)
日本側出資比率は、幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)からの単体・複数出資のいずれでも問題ありません。 その他の応募資格については、募集要領のP.9~10「5.応募資格」をご確認ください。
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- 交付申請額と実績額において、為替等で差が出た場合はどうなるか。
- 支払額は、為替等で差異が生じた場合でも補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。
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- 交付決定金額(幹事法人・共同申請者の総額)を上限とし、企業間で経費の内訳(人件費・旅費等)の流用が生じてもよいか。
- 本事業における交付決定金額は、幹事法人と共同申請者の補助金申請額の総額ですので、申請企業間の金額流用は可能です。
なお、交付された補助金については、 確定検査時の各社の積算内訳書どおりに分配が必要です。
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- 実証事業後の機械設備等の撤去費用は事業費となるか。
- 実証後の機械設備等の撤去費用について、事業の遂行に直接必要な経費と認められる場合には、補助対象経費となり得ます。ただし、事業実施期間内に当該費用の支払いまで完了している必要があります。
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- 積算内訳の項目にある機械設備・システム購入費について、事務処理マニュアルにある外注費に該当するシステム調達とは異なるものという理解でよいか。
- ソフトウェアやクラウドサービスの購入等、購入に当たるものはシステム購入費として扱います。
システムの構築や改修、メーリングシステムの借用等他者から役務の提供を受ける場合には、委託・外注費となります。
なお、システムを内製する場合の自社のシステムエンジニア等の費用は人件費となります。
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- 実証する機械設備等を内製する費用は補助対象になるか。
- 内製に従事する社員の人件費は補助対象経費となり得ます。また、内製のために購入する資材・部品等については、消耗品費又は機械設備費になり得ます。
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- 関連会社(親/子会社)からの物品調達は、利益排除の必要があるか。
- 関連会社(親/子会社)からの調達は、利益排除の必要はありません。自社製品を経費として精算する場合は、補助事業事務処理マニュアルP.4「利益等排除の考え方」に基づき計上をお願いいたします。
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- 採択通知後、交付申請はどのように行うか。
- 採択通知後、採択事業者にメールにて交付申請関連のご案内を行います。
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- 採択されてから交付申請をどのくらいで出せばよいか。
- 交付申請のスケジュールが確定次第、採択事業者にメールにてご案内を行います。申請書類の提出締切は厳守してください。
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- 採択後、補助金の交付決定日前に発注等を行うことは可能か。
また採択通知後、すぐに補助事業を開始してよいか。 - 補助金の交付決定前に発注した経費については補助金の交付対象とはなりませんが、補助対象としない経費の発注は交付決定前に行っても構いません。採択通知後の交付申請手続きでは、経費の妥当性等の確認のため、計上された経費に係る証憑書類をご提出いただく必要があり、それらの書類に不備があると交付決定に至りません。見積書や相見積書等の証憑書類を早めにご準備いただくことを推奨します。
- 採択後、補助金の交付決定日前に発注等を行うことは可能か。
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- 交付決定時の金額よりも実績時の金額が大きくなった場合、補助金の金額を増額してもらうことは可能か。
- 原則、認められません。交付決定額が上限となります。
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- 事業実施の中で交付申請金額の金額との乖離が発生する場合、計画変更承認申請書の提出は必要か。
- 補助事業の内容の変更によって交付申請金額との乖離が発生する場合や補助目的が変更される場合は、あらかじめ様式第3計画変更承認申請書を事務局に提出し、承認を受ける必要があります。ただし、交付規程第11条「計画変更の承認等」上の下記の変更であるならば、計画変更の必要は無く、交付決定額の金額を上限として金額の調整は可能です。実績報告時にその旨事務局にご報告ください。
【交付規程第11条より一部抜粋】
「ー補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合」
- 事業実施の中で交付申請金額の金額との乖離が発生する場合、計画変更承認申請書の提出は必要か。
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- 交付申請時に購入を予定していた機械設備を変更してもよいか。また、その際は計画変更が必要になるか。
- 交付規程第11条「計画変更の承認等」に記載のとおり、補助金交付申請時に取得するとしていた単価50万円以上(税抜き)の機械、器具及びその他の財産を変更しようとする場合は、様式第3計画変更承認申請書を事務局に提出し、承認を受ける必要があります。変更内容によっては補助対象外となることがあります。
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- 事業実施状況について事務局に途中報告する必要はあるか。
- 途中報告いただく予定です。詳細は採択決定後に連絡します。
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- 事業期間内に検収(金額確定)が行われるが、支払は発注先との契約上、実証期間外になる予定である。契約で定められていることは「事業期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるもの」に該当し、補助対象になるか。
- 募集要領P.27「11.その他」②のとおり、原則事業期間内に各種補助対象経費の支払を完了させる必要がありますので、事業期間内に支払が完了していない経費は補助対象になりません。
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- 経費を補助金として請求しない前提であれば、事業実施期間を超えて本事業の実施は可能か。
- 事業実施期間を超えた本事業の実施は、認められません。事業実施期間内で事業が完了するスケジュールとしてください。
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- 補助金の支払はいつ頃になるか。
- 原則、精算払いとなります(概算払を希望する場合は、個別審査が必要)。事業終了後、補助対象事業の完了報告書及び実績報告書をご提出いただいた後、補助金額の確定手続きに入ります。確定手続きを進めるにあたり、書面審査に加え現地調査を行う場合があります。支払いは補助金額の確定後、約2~3週間程度を要します。
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- 共同申請の場合、共同申請者に対する補助金の振込は事務局より直接行われるか。
- 補助金は幹事法人に交付し、幹事法人から共同申請者に分配することとします。よって、共同申請者に対し事務局から直接振り込むことはありません。
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- 実証事業により取得した資産の帰属は幹事法人あるいは共同申請者という理解で合っているか。
- 資産については、幹事法人あるいは共同申請者に帰属します。ただ、減価償却期間内の適切な管理や、同期間内における処分や商用利用については事前に事務局及び経済産業省に対して承認を取り、処分時において企業が負担していた額を上回って利益が生じるようなケースは、その分を国庫返納いただく場合があります。詳しくは交付規程の第22条、第23条をご確認ください。
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- 実証事業において、事業実施期間中の収益の取扱い(返還義務の有無)はどのようになるか。
- 本事業においては、実証事業にかかる収益納付規定はありません(収益返還義務はありません)。
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- 実証事業における財産処分の制限はどのようになるか。
- 実証終了後に財産を処分したことにより収益が生じた場合の納付が必要な期間は、「補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の期間とする予定です。詳細は、交付規程の第22条、第23条をご確認ください。
なお、必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがあります。
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- 本事業は、政治資金規正法第22条の3の第1項「寄附の質的制限」の適用除外要件に該当する事業か。
- 本事業は、間接補助事業であるため、政治資金規正法の対象外です。